第5章 会計
(会計)
第24条
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本部会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。
(1)入会金
正 会 員 10,000円
特別会員 20,000円
(2)会 費
正 会 員 年額 10,000円
特別会員 年額 10,000円
(3)登録料
(4)寄付金
(5)その他の収入
- 本部会の会計については、業種別部会会計細則に基づき、公益法人会計基準に準拠して運営を行わなければならない。
(事業計画及び収支予算)
第25条
本部会の事業計画書及び収支予算書は、部会長が作成し、総会の議決を経た後、専務理事の承認を経て、日本青年会議所理事会(以下「理事会」という。)に報告しなければならない。
(外部資金を伴う事業計画及び収支予算)
第26条
本部会が外部資金(登録料、協賛金、寄付金、広告料又は補助金など、名称の如何を問わず本会計からの繰入収入以外の一切の収入)を伴う事業を行う場合には、部会長は事業計画書及び収支予算書を作成し、常任委員会の議決を経た後、専務理事の承認を経て、理事会に報告しなければならない。
(事業報告及び収支決算)
第27条
本部会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、部会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経て、総会の議決を経た後、翌会計年度の2月末日までに専務理事に提出し、専務理事の承認を経て、理事会に報告するものとする。
(外部資金を伴う事業報告及び収支決算)
第28条
本部会が外部資金を伴う事業を行った場合には、部会長が事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を経て、常任委員会の議決を経た後、専務理事の承認を経て、理事会に報告するものとする。
(事業年度)
第29条
本会計の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 |