第1章 総則
(名称)
第1条
本部会は、日本青年会議所不動産部会と称する。
(本部・事務所)
第2条
- 本部会は、部会長の事務所内に本部会の本部及び事務所を置く。
- 本部会は、前二項に定めるもののほか、必要に応じ、連絡事務所を設けることができる。
(目的)
第3条
本部会は、日本青年会議所の基本理念に立脚し、会員が属する会員会議所活動に邁進する礎を築き、又会員の従事する事業を通じて国家社会に奉仕し、併せて会員の属する業界の正しい発展向上及び会員相互の啓発を図ることを目的とする。
(事業)
第4条
本部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 業界の社会的地位の確認
- 不動産関係法令の研究並びに対策検討
- 情報交換会
- 業界をとりまく諸問題の研究
- 業界内の諸団体との交流
- 不動産経営と関連業務の研究
- 会報の発行
- 会員相互の親睦会
- その他不動産部会の目的を達成するための諸事業
第2章 会員
(会員の種別)
第5条
- 本部会の会員は、次の通りとする。
(1) 正会員 (2) 特別会員 - 正会員は、会員会議所の正会員である者とする。
- 特別会員は、会員会議所の特別会員である者とする。
(会員資格)
第6条
本部会の会員は、会員会議所の正会員及び特別会員のうち、原則として不動産に関連する事業に従事する者をもって構成する。
(入会)
第7条
- 本部会の会員になろうとする会員会議所の正会員又は特別会員は、所定の入会申込書を部会長に提出し、常任委員会の承認を受けなければならない。
- 会員は、入会時の入会金を所定の期日までに納入しなければならない。
(会員の権利及び義務)
第8条
- 会員は、本会員に定めるもののほか、本部会の自的達成に必要なすべての事業に参加することができる。
- 会員は、本会則に定めるもののほか、本会則その他の規定を遵守するとともに、本部会の目的達成に必要な事業に協力するものとする。
- 会員は、毎年2 月末日までに、会費を納入しなければならない。
- 会員が年度途中に入会したときであっても、会員は当該年度の会費全額を納入するものとする。ただし、年度末の部会活動休止期間中に、入会申し込みをした会員会議所の正会員又は特別会員は、翌年度の入会扱いとすることができる。
(退会)
第9条
本部会を退会しようとする会員は、所定の退会届けを部会長に提出しなければならない。
(自然退会)
第10条
- 会員が、日本青年会議所の会員会議所の正会員又は特別会員たる資格を喪失したときは、本部会を退会したものとする。
- 会員が、多年にわたり正当な理由なく本部会の事業に協力せず、又は2 年以上にわたり本部会の会費を納入しないときは、常任委員会の議決により、本部会を退会したものとする。
(除名)
第11条
- 会員が、本部会の名誉を毀損し又は信用を失墜させるなど会員として適当でないと認められるときは、常任委員会の出席者の全員一致の議決により、これを除名することができる。ただし、会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
- 前項の規定により会員を除名したときは、直ちに除名した会員名、除名事由及び弁明の要旨を専務理事に報告するものとする。
(会費等の不返還)
第12条
- 退会し又は除名された会員が、既に納入した入会金、会費及びその他の金額はこれを返還しない。
- 会員であった者は、本部会を退会し又は除名された場合であっても、会員であった期間に発生した入会金、会費及びその他の金額の納入義務を免れない。
第3章 役員
(役員)
第13条
本部会に次の役員を置く。
- 部会長 1人
- 直前部会長 1人
- 副部会長 5人以内
- 運営専務 1人
- 幹事 若干名
- 常任委員 20人以内
- 監事 3人以内
- 最高顧問 3人以内 ※部会長且つ顧問経験者
- 顧問 3人以内 ※部会長経験者
- 運営顧問 3人以内 ※運営専務経験者若しくは副会長経験者
(役員の資格)
第14条
本部会の役員は、正会員でなければならない。ただし、直前部会長及び顧問はこの限りではない。
(選任)
第15条
- 部会長、副部会長、運営専務、幹事、常任委員及び監事は、総会において選任する。
- 直前部会長は、前年度の部会長が就任する。
- 顧問を置くときは、部会長の指名に基づき、常任委員会において選任する。
(職務)
第16条
- 部会長は、諸規定に基づき本部会を総括し、本会則その他に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)本部会を代表し、業務を執行する。
(2)総会及び常任委員会を招集し、かっ議長となり又は議長を指名して会議の運営にあたる。 - 直前部会長は、当該年度の事業報告及び会計報告を行うほか、本部会の常任委員会において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
- 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 運営専務は、部会長及び副部会長を補佐し、業務を統括する。
- 幹事は、運営専務を補佐し、本部会の運営・財務・事務業務を統括する。
- 常任委員は、担当する委員会を招集主宰し、本部会の目的達成に必要な事業の推進にあたる。
- 監事は、業務の執行及び会計の状況を監査するほか、常任委員会において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
- 顧問は、本部会の常任委員会において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
(任期)
第17条
- 役員の任期は、毎年1月1日より12月31日までの1年間とする。ただし再任を妨げない。
- 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
(解任)
第18条
役員が次の各号の一つに該当すると認められるときは、総会は総表決権数の3分の2以上の議決を経て、これを解任することができる。
- 心身の故障のため職務を遂行することができないとき
- 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があるとき
第4章 会議
(総会)
第19条
- 総会は、正会員および役員をもって講成する。
- 総会は、通常総会と臨時総会の2 種とする。
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)部会長が必要と認めたとき
(2)常任委員会が必要と認めたとき
(3)5分の1以上の正会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(4)監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき - 総会の定足数は正会員の3分の1とし、その議決は出席者の過半数をもって決する。
- 総会については、委任状による出席及び議決権の行使を妨げない。
(総会の職務)
第20条
総会は、本会則に別に定めるもののほか、次の各号に定める事項を議決する。
- 常任委員会へ委任する事項
- 部会の解散
- その他、部会運営上、特に必要な事項
(常任委員会)
第21条
- 常任委員会は、部会長、副部会長、運営専務、幹事及び常任委員により構成する。
- 常任委員会の定足数は講成員数の過半数とし、その議決は出席者の過半数とする。
(常任委員会の職務)
第22条
常任委員会は、本会則に別に定めるもののほか、本会則に従って部会の運営についての必要事項を決定する。
(委員会)
第23条
- 本部会は、その目的達成に必要な事項を調査、研究又は実施するために必要な委員会を設置することができる。
- 委員は、常任委員会において選任する。ただし、本人の希望を優先する。
第5章 会計
(会計)
第24条
本部会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。
- 入会金
正 会 員 10,000円
特別会員 20,000円 - 会費
正 会 員 年額 10,000円
特別会員 年額 10,000円 - 登録料
- 寄付金
- その他の収入
(事業計画及び収支予算)
第25条
本部会の事業計画書及び収支予算書は、部会長が作成し、総会の議決を経るものとする。
(外部資金を伴う事業計画及び収支予算)
第26条
本部会が外部資金(登録料、協賛金、寄付金、広告料又は補助金など、名称の如何を問わず本会計からの繰入収入以外の一切の収入)を伴う事業を行う場合には、部会長は事業計画書及び収支予算書を作成し、常任委員会の議決を経なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第27条
本部会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、部会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経て、総会の議決を経るものとする。
(外部資金を伴う事業報告及び収支決算)
第28条
本部会が外部資金を伴う事業を行った場合には、部会長が事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を経て、常任委員会の議決を経た後、総会にて報告するものとする。
(事業年度)
第29条
本会計の事業年度は、毎年1 月1 日から12月31日までとする。
第6章 名称使用
(名称使用)
第30条
- 本部会が他の団体等との関係において表示する名称は、本会則第1 条に定める名称とする。
- 本部会が他の団体等との関係において表示する形式は、次のとおりとする。
(1)共 催
(2)後 援
(3)協 賛
(4)協 力 - 共催とは、他の団体等が主催者となり、かつ本部会も主催者となることをいい、後援、協賛及び協力とは、他の団体等が主催者であり、本部会がその趣旨に賛同して、援助又は協同することをいう。
- 本部会(本部会又は部会長が推薦し又は指名した者及び本部会の一定の地位にあることにより当然に就任する者を含む。)が、他の団体等との関係において、次のいずれかに該当するときは、本条第1 項及び第2 項を準用する。
(1)発起人
(2)加 盟
(3)出 向 - 発起人とは、本部会が他の団体等の設立又は設置等の趣旨に賛同して参画することをいい、加盟とは、本部会が他の団体等の趣旨に賛同して参加又は加入することをいい、出向とは、本部会が団体等の趣旨に賛同して役員等を派遣することをいう。
(示威行為等)
第31条
- 本部会が示威行為、陳情、請願、抗議声明又はその他これらに準ずる活動を行うにあたっては、常任委員会において、決議を経て行う。
- 本部会が海外視察団の派遣等日本国外における活動を行うときは、外部資金を伴わないときであっても、第26条及び第28条を準用する。
第7章 会則の変更
(会則の変更)
第32条
本部会の会則の変更は、総会において出席者の3 分の2 以上の多数によって議決するものとし、これを変更する。
第8章 補則
(細則の制定・諸規定の準用)
第33条
- 本部会は、会則に従い、必要に応じて総会の議決により細則を設けることができる。
(会則等書類の備置)
第34条
本部会の会則、細則、事業報告書、収支決算書、財産目録、事業計画書、収支予算書、各種議事録及びその他の重要な書類は、整備した上、本部及び部会事務所に常時備え置くものとする。
附則
この会則は、平成22年1月1日から施行する。
平成 3年10月25日改正
(平成 3年11月 1日施行)
平成16年 1月23日改正
平成18年 1月20日改正
平成20年 11月29日改正
平成23年 11月19日改正
平成25年 8 月2 日改正
細則
第1条 本会の会議開催連絡等を、一年間を通じ電子メールを以って行うことを会員が年度当初に申し出た場合、会期第24条の会費について、1,000円を減じることとする。ただし、この申し出があった後に、従前通り郵送による連絡を会員の希望によって行った場合は、本状は適用しない。
補則
この細則は平成12年1月1日より運用する。